大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

高松高等裁判所 昭和38年(ネ)114号 判決 1964年4月16日

控訴人の表示

別紙控訴人目録記載のとおり<省略>

右訴訟代理人弁護士

橋本敦

古川毅

小牧英夫

正森成二

尾山宏

被控訴人

高知県

右代表者知事

溝淵増巳

右指定代理人

岡上秀孝(ほか二名)

主文

本件控訴を棄却する。

控訴人坂本九郎、中村美知、能勢忠臣、川上哲夫、川上菊子、西川徳喜、松崎加津、近藤嘉男、笹岡久子、三本久子、中山千代香、山本忠智、岡田加奈子、畠山金富の当審における請求(昭和三四年一二月の期末勤勉手当としての請求)を棄却する。

当審の訴訟費用は全部控訴人等の負担とする。

事実

一、控訴代理人は「原判決を取消す、被控訴人は控訴人等に対しそれぞれ別表請求金額欄記載の金員およびこれに対する昭和三四年一一月一七日から完済にいたるまで年五分の割合による金員を支払え、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、次いで控訴人坂本九郎、中村美知、能勢忠臣、川上哲夫、川上菊子、西川徳喜、松崎加津、近藤嘉男、笹岡久子、三本久子、中山千代香、山本忠智、岡田加奈子、畠山金富(以下控訴人坂本九郎等一四名という)につき訴を交替的に変更して「被控訴人坂本九郎等一四名に対しそれぞれ別表の請求金額欄記載の金員およびこれに対する昭和三九年三月二〇日から支払済にいたるまで年五分の割による金員を支払え」との判決を求めた。被控訴代理人は控訴人等の当初の請求に対して「本件控訴を棄却する、控訴費用は控訴人等の負担とする」との判決を求め、控訴人坂本九郎等一四名の新請求に対してその請求を棄却する判決を求めた。

二、控訴代理人は請求の原因として、先ず

「控訴人等はいずれも高知県下の公立学校に勤務するもので、その給与は法律により被控訴人の負担とされ、毎月一六日にその月分の支払いがなされることになつている。しかるに被控訴人は控訴人等に対し昭和三四年一一月分の給与を同月一六日に支払うに当り控訴人等の給与から別表請求金額欄記載の金額をそれぞれ減額して支払い、今日まで右減額分の支払いをしない。よつて控訴人等は被控訴人に対しそれぞれ別表請求金額欄記載の金額およびこれに対する支払期日の翌日たる昭和三四年一一月一七日から完済にいたるまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める」

とのべ、次いで控訴人坂本九郎等一四名の新請求原因として

「控訴人坂本九郎等一四名については、昭和三四年一一月分の給与が全額支払われたことを認める。被控訴人は昭和三四年一二月二〇日控訴人坂本九郎等一四名に支給すべき期末勤勉手当から別表請求金額欄記載の金員を控除し、その後右控除分の支払いをしない。よつて控訴人坂本九郎等一四名は被控訴人に対し別表請求金額欄記載の金員およびこれに対する本件訴の変更申立書が被控訴人に送達された日の翌日である昭和三九年三月二〇日から完済にいたるまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める」

とのべ、被控訴人の主張に対して次のとおりのべた。

(一)  控訴人等全員が昭和三四年一〇月五日に一日欠勤したことは認めるが、それは同日有給休暇の請求をして適法に休暇をとり勤務しなかつたもので、右欠勤について控訴人等が服務監督者の承認をえなかつた事実はない。

(二)  控訴人等が被控訴人主張の戻入を了承したとの点は否認する。その主張の戻入手続は被控訴人が支払うべき昭和三四年一一月の給与ないし同年一二月の期末勤勉手当の全額を一旦現実に支払つた上控訴人等から同年一〇月分の給与の過払分の返還を受けるのとは異なり、被控訴人が右一一月分の給与ないし一二月の期末勤勉手当から一方的に右過払分を差引いて残額を支給したものであつて実質的には相殺にほかならず、労働基準法第二四条第一項に違反している。なお右勤勉手当が労働基準法にいうところの賃金にあたることは同法第一一条によつて明らかである。

(三)  被控訴人主張の相殺契約なるものは存しない。

(四)  地方公務員の給与の消滅時効期間は国家公務員のそれが五年であることとの権衡上同じく五年と解すべきであるから、控訴人坂本九郎等一四名の前記勤勉手当請求権はいまだ消滅時効が完成していない。

(五)  労働基準法第二四条第一項は労働者の生存権を保障するためにその賃金債権に優位性を持たせたものであるから、その解釈も厳格になるべきであつて、同項但書に規定する以外に例外を認めるべきではない。賃金債権どおしの間でも金額の多少にかかわらず相殺は許されない。合理的に接着した時期なら相殺できるという解釈は明確さを欠いて妥当でない。

(六)  労働者が一日欠勤した場合にその理由がどおであれ使用者はその一日について賃金をカツトしうるということは本来しかく明白かつ当然のことではない。本件のように使用者は賃金を減額すべき無断欠勤に該ると主張し労働者は有給休暇権を行使したものであると主張して労使間に争いがある場合、あるいは使用者が本来承認すべき欠勤をその権限を乱用して不当に承認しなかつた場合等に、使用者が一方的にその欠勤分の過払賃金を後の賃金と相殺することは許されない。かかる場合給与の清算調整にすぎないから許されるというのは妥当でない。

三、被控訴代理人は答弁および抗弁として次のとおり陳述した。

(一)  控訴人等が高知県下の公立学校に勤務しその給与は被控訴人が負担するものとされ毎月一六日にその月分を支払うことになつていることは認める。

(二)  (1) 控訴人坂本九郎等一四名をのぞくその余の控訴人等について同控訴人等が主張する金額を昭和三四年一一月分の給与から差引いたことは認める。

しかし右一一月分の給与は全額支払つたものというべきである。その理由は次のとおりである。

右控訴人等はいずれもその所属する校長または当該町村教育委員会の服務監督に服するものであるところ、昭和三四年一〇月五日右の服務監督者の承認を受けることなく、所謂勤評反対の統一行動に参加して同日勤務しなかつた。そこで被控訴人は右控訴人等に対して同月分の給与を支払う際に高知県公立学校職員の給与に関する条例第一七条の「職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき所属する機関の長の承認があつた場合をのぞく外、その勤務しない一時間当りの給与額を減額して支給する」との規定ならびに同条例第一九条にもとづき、右欠勤分に相当する別表請求金額記載の金額を同月分の給与から減額して支払うべきであつた。しかし右の無断欠勤者が多数にのぼりその調査確定に長時間を要したため同月分の給与から減額することが不可能となり結局同月分の給与は全額支払つた。そのため同月分の給与は右減額すべき金額だけ過払いとなつた。そこで被控訴人は同年一一月一六日に同月分の給与を一旦全額支払うと同時に高知県会計規則第二三条第二項の「歳出の戻入については、戻入命令書および返納告知書により収入に関する取扱いの例によらなければならない」との規定により右過払分の返還を求めることとし、同日右控訴人等に対し各教育長から右過払分の戻入について説明し全員の諒承を得た上(控訴人森下迪子、明神茂彦、箕浦弘子、平井千恵子、西脇昌子、橋詰千登世、吉井真知子、関田昭子、尾崎揚太郎、田村精子については右説明に先だつて各町村教育長から各学校長を通じ一一月分の給与から右過払分を戻入せしめる旨を通知せしめた)各支払額から右過払分を差引いて支払いその後被控訴人において右差引いた金額の戻入手続をなしたものである。よつて被控訴人は右控訴人等に対しては同年一一月分の給与は全額支払つている。

(2) 控訴人坂本九郎等一四名については、その主張の金額を昭和三四年一一月分の給与から差引いた事実はない。同月分の給与は現実に全額支払われている。もつとも右金額が同年一二月二〇日に支払うべき期末勤勉手当から差引かれたことはみとめる。しかし右勤勉手当も前記(1)に説明したとおり全額支払われたものというべきである。

すなわち控訴人坂本九郎等一四名も昭和三四年一〇月五日に服務監督者の承認を受けずに欠勤したため同日分の給与に相当する別表請求金額欄記載の金額を同月分の給与から差引くべきところが過払いになつたので、これを同年一二月二〇日の期末勤勉手当支給のさい同控訴人等の諒承のもとに戻入させたものである。

(三)  仮りに右主張が理由がないとしても、控訴人等全員に対する右差引は控訴人等との相殺契約にもとづくものである。すなわち前記の過払いにより被控訴人は控訴人等に対してその返還請求権を有し、控訴人等は被控訴人に対し昭和三四年一一月分の給与支払請求権ないし同年一二月分の期末勤勉手当支払請求権を有するところ、控訴人坂本九郎等一四名について同年一二月二〇日その他の控訴人については同年一一月一六日それぞれ各教育長と各控訴人との間に互いに双方の請求権を対等額で消滅させる旨の合意が成立し、被控訴人は右合意にもとづいて前記差引をなしたものである。このように当事者が合意の上で互に現実に金銭の授受をせずに双方の債権を消滅させることは、何等違法ではない。

(四)  仮りに右主張も理由なく被控訴人の前記差引が過払分と後の給与ないし勤勉手当との相殺であるとしても労働基準法第二四条第一項本文に違反しない適法なものである。同条は賃金債権との相殺を一切禁止したものではない。すなわち同法第一七条において賃金債権との相殺を禁止しているのは労働することを条件とする債権についてであつて、同法第二四条第一項本文も労働することを条件としない債権と賃金債権との相殺まで禁止しているとは解されない。もつとも最高裁判所昭和三六年五月三一日判決は同法第二四条が「労働者の賃金債権に対しては使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するもの」と判示しているが、その趣旨は過払賃金債権をもつて翌月ないし翌々月分の賃金債権と相殺するごとき、実質的に賃金の清算ないし調整というべきものまでも、禁止する趣旨とは解されないのである。労働基準局通達(昭和二三年九月一四日基発第一、三五七号)も同条項の解釈を示して「ストライキ等のため過払いとなつた前月分の賃金を当月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから本条違反とはならない」としている。

(五)  仮りに右も理由なしとするも、地方公務員法第二四条第六項により制定された高知県公立学校職員の給与に関する条例第一七条(前出)は労働基準法第二四条第一項但書の法令に該当するから、同条項による被控訴人の前記相殺は許されるものである。

(六)  仮りに右主張も理由がないとしても、控訴人坂本九郎等一四名の新請求は昭和三九年三月一九日に提起されたところ、そもそも昭和三四年一二月二〇日支払わるべき期末勤勉手当請求権はその翌日から起算して二年が経過した昭和三六年一二月二〇日に時効により消滅したから、右請求は失当である。

(七)  以上いずれにしても控訴人等の請求は理由がない。

四、<証拠関係省略>

理由

一、控訴人等がいずれも高知県下の公立学校に勤務するもので、その給与は被控訴人が負担し、毎月一六日に当月分の支払いがなされることになつていることは当事者間に争いがない。

二、控訴人坂本九郎等一四名は当審において訴を交替的に変更したが、昭和三四年一一月の給与として請求する旧訴について取下又は請求の放棄をしていない(控訴代理人は旧訴の下書を提出したが取下についての授権がないので取下とならない)。したがつて先ず右旧訴について判断する。

控訴人坂本九郎等一四名に対しては昭和三四年一一月分の給与全額が同月一六日に支払われていることは当事者間に争いがない。そうすると控訴人坂本九郎等一四名の右旧訴請求は既にこの点において理由がなく、爾余の点について判断するまでもなく失当として棄却すべきである。よつてこの点に関する原判決の説示は相当であつて、右旧訴に関する控訴理由がない。

三、進んでその余の控訴人等の控訴および控訴人坂本九郎等一四名の昭和三四年一二月期末勤勉手当としての請求(新訴)について判断する。

(一)  控訴人等全員が昭和三四年一〇月五日に一日勤務しなかつたことは控訴人等の認むるところである。<証拠>および弁論の全趣旨によれば、控訴人等が右欠勤につき所属する機関の長(校長ないし教育長)の承認をえなかつたところ、高知県公立学校職員の給与に関する条例第一七条によると「職員が勤務しないときはその勤務しないことにつき所属する機関の長の承認があつた場合を除く外その勤務しない一時間につき第一九条に規定する勤務一時間当りの給与額を減額した給与を支給する」と規定されているので、被控訴人は控訴人等の勤務しなかつた一日分の給与額を同年一〇月一六日支給すべき同月分の給与から差引くべきであつたが事務上の都合で同月分の給与は、全額支払われその結果同月分の給与のうち右欠勤一日分の給与が過払いとなつたことが認められる。そして被控訴人が控訴人坂本九郎等一四名をのぞく控訴人等につき同年一一月一六日支払の同月分の給与から、控訴人坂本九郎等一四名につき同年一二月二〇日支払の期末勤勉手当から、それぞれ右欠勤一日分の給与にあたる別表請求金額欄記載の金額(前記過払分に相当する)を差引いたことは当事者間に争いがない。

控訴人等は賃金カツトはしかく明白かつ当然のものではないと主張するが、前記条例によれば所属する機関の長の承認がない欠勤があつた場合にはその月分の給与債権はその欠勤分を減額した額についてのみ成立し欠勤分についてははじめから給与請求権が生じないものと解するのが相当であつて、控訴人等が右欠勤につき承認を受けたとか所属の機関の長が権限を乱用して不当に承認を与えなかつたと認むべき証拠はないから右欠勤分の給与が同年一〇月分の給与から減額されるならやむえないところである。ただ本件においてはそれが同年一一月分の給与ないし一二月の期末勤勉手当から減額されたのでその適否が問題となる。以下順次その点を考える。

(二)  被控訴人は控訴人等全員がそれぞれ昭和三四年一一月の給与ないし一二月の期末勤勉手当を全額受領の上前記過払分を戻入したものであるから一一月分の給与ないし一二月の期末勤勉手当は全額支払われたことになると主張し、<証拠>を綜合すると、書類上はそのようになつていることがうかがわれないでもないが、事実は前記のように一一月分の給与ないし一二月の勤勉手当から過払い分を差引いて支払つたものである以上、その戻入の手続をとることに承認があつたと否とを問わず、一一月分の給与ないし一二月の勤勉手当が全額支払われたとはいえないから、右の主張は理由がない。

(三)  被控訴人は控訴人等に対する前記過払分の差引が相殺契約にもとづく適法なものであると主張する。そして<前記証拠>中には一部右主張にそうような部分があるが、それのみによつてはいまだ右主張を肯認するにたらず、その他これを認めうる証拠はない。よつて右主張も採用しない。

(四)  そうすると被控訴人の前記減額は、被控訴人の控訴人等に対して有する昭和三四年一〇月五日分の給与の返還請求権を自動債権とし、控訴人等の被控訴人に対して有する同年一一月分給与ないし同年一二月の期末勤勉手当請求権のうちの対等額を受働債権とする相殺というべきである。よつて右相殺の適否について考えると、地方公務員法第五八条第二項により地方公務員に適用される労働基準法第二四条第一項は同項但書において除外される場合の外は賃金の全額が支払われなければならない旨規定し(期末勤勉手当もまた右の賃金にあたることが同法第一一条で明らかである)、これにより労働者の生存権を保障することを目的とするものであるから、使用者は労働者に対して有する債権をもつて賃金債権との相殺をなすことは許されないとの趣旨を包含していると解すべきである。もつとも同法第一七条も相殺禁止を規定しているが同条は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権による相殺を特に明示的に禁止したものであつて、同条があるからといつて第二四条が労働することを条件としない債権を含めて一般的に相殺を禁止したと解することを妨げるものではない。(最高裁判所昭和三六年五月三一日判決参照)しかしさらに同法第二四条第一項が但書の場合を除く外本件のごとき相殺をも絶対的に禁止するものであろうか。もとより同条の立法趣旨および但書の例外規定を設けた趣旨に照らし、同条項を厳格に適用すべきは当然であるが、本件の場合のように一〇月分の過払賃金の返還請求権をもつて一一月又は一二月の賃金債権と相殺するのは、過払分をその翌月以降の賃金に充当するという賃金相互間の調整ないし清算あるいは後の支払期における給与額の計算方法としての意味を有し、したがつてその差引かれた時点に立つてみればそれまでの賃金全額が支払われて結果において全額支払いの要件が充たされることになり、同じく相殺であつても賃金とは無関係な他の債権をもつてする相殺とは異なる。このような給与額そのものの適正な支払の手段たる相殺であつて上記のように給与の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされ、かつ相殺額にして労働者の経済生活をおびやかす結果となる虞がない場合(なおその額については民法第五一〇条、民事訴訟法第六一八条第二項の制限に服するものと解される)は、前記立法趣旨からこれを禁止すべき理由はない。

本件において、相殺額は別表請求金額欄記載のとおりでそれは昭和三四年一〇月五日の一日分の給与に相当する額であること、相殺の時期も同年一一月ないし一二月であるから、被控訴人の本件相殺は上記制限内のもので労働基準法第二四条第一項に違反しない適法なものというべきである。なお本件相殺の意思表示は控訴人等が同年一一月一六日の給与ないし同年一二月二〇日の期末勤勉手当を受領した際にそれぞれ控訴人等に到達したものと認めることができる。

控訴人等はかかる相殺をも一律に禁止されていると主張する。右主張がそれなりの論拠を有することはいなめないが、その結論はいかにも迂遠であつて(被控訴人が本件において反訴により過払分の返還を請求しうるか否かも問題である)、当裁判所はこれを採らない。

(五)  したがつて、控訴人等の本訴請求権は右相殺によつて消滅し被控訴人にはその支払義務がないこととなるから、控訴人等の請求は爾余の点について判断するまでもなくいずれも理由なきに帰する。すなわち、控訴人坂本九郎等一四名をのぞく控訴人等の控訴はこれを棄却すべく、控訴人坂本九郎等一四名の当審における新訴訟請求(昭和三四年一二年の期末勤勉手当としての請求)も棄却される。

四、よつて、当審における訴訟費用(全控訴人の控訴と控訴人坂本九郎等一四名の新訴の各費用)の負担について民事訴訟法第九五、第八九条、第九三条を適用して主文のとおり判決する。(裁判長裁判官渡辺進 裁判官水上東作 石井玄)

(別表)<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例